一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して一定の基準が定められており、着工前90日までに届出が必要となります。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
なお、長岡市においては、次の区域において、緑地率等緩和に関する条例による特例措置により、緑地面積等が緩和されています。
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※工場立地法届出様式(ZIP形式 60キロバイト)
長岡市は、「地域未来投資促進法」に基づき、「新潟県中越3市基本計画」で重点促進区域を定め、区域の区分に応じ、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しています。
対象経費 限度額 |
甲種区域 (重点促進区域のうち 準工業地域) |
乙種区域 (重点促進区域のうち 準工業地域以外) |
(参考) 工場立地法 |
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環境施設面積率 | 15% | 10% | 25% |
うち緑地面積率 | 10% | 5% | 20% |
お問い合せ先 | 長岡市産業立地課 TEL.0258-39-2298 |